映画と本と自分と山

映画が半分、残りは本と自分、時々山登りについて

選挙の時にネットでやっていはいけないこと

一昨日、Facebookに投稿したものへのコメントにうっかり自分がどの候補者を書いて投票したのか書いたら、

「投票日の午前0時~投票終了時間まで、候補者の名前(写真)をネットにあげる(ツイート、リツイートも同様)のは、公職選挙法に触れますよ。」

とのご指摘をDMでもらいました。

あー、確かにそんな感じのことを(ネットが解禁になった昨年)どこかの記事で見たな、と思いつつ、腑に落ちない点もあったので、もう一度調べてみました。

ちなみに、僕が一昨日ネットに投稿してしまった選挙関連のものは、

①「投票なう。」と投票用紙の写真をツイート&Facebookに投稿。

②「都知事選挙に行ってきた。」というタイトルでどの候補者にしたかブログに書く。

Facebookについたコメントの返信で「僕は○○さんにしたよ。」と書く。

この3つでした。

ネットでやってはいけないこと、というかインターネットでの選挙運動解禁の経緯や禁止事項が総務省に載っています。

インターネット選挙運動の解禁に関する情報

そこでチラシに載っている禁止事項などを読んでみると、僕が「公職選挙法に触れますよ」と指摘された部分は、「選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません!インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条、239条)」とこの部分だったようです。

では、実際にこの部分で違反とされている人たちの事例をちょっと調べてみました。

都知事選、警告は133件 公選法違反容疑で逮捕者3人朝日新聞

都知事選での選挙違反警告、22日現在で54件(読売新聞)

デヴィ夫人に選挙違反で警告 「田母神氏への投票」メールで呼びかける【都知事選】(ハフィントンポスト)

前2者が公職選挙法で警告を受けた人についてで、インターネット関連での違反は「メールマガジンで特定の候補者への投票を呼びかけるなどインターネットを使った違反への警告」、「2件は立候補予定者の人気投票の結果をインターネットに載せた違反」でした。

そして、最後に載せた有名タレントの選挙違反も「有権者がメールで投票を呼びかけた」というのがその理由のようです。

ということで、僕は「○○さんにしたよ。」と書いただけなので、大丈夫なようです。

これが、「○○さんに投票してよ。」と書いたら、選挙活動になってしまい、アウトだったようです。

そして更に、この件を調べていたら、もう一つ違反の可能性があったらしいことがわかりました。

それは、①の投票用紙の写真を撮ってネットに上げたことです。

記入した投票用紙をネット公開…公選法に抵触もスポニチ

ソースが他は個人のブログやまとめサイトばかりだったので、いわゆる全国紙ではないのですが、「記入済みの投票用紙をネットで公開すること」は違反の恐れがあるようです。

これに対しては、「投票所内での撮影行為は『投票所の秩序保持を定めた公選法に抵触する可能性がある』」ということ以外載っておらず、後はブログなどで個人の意見がいくつか載っていましたが、政府の見解というわけではなかったので、その理由が明確にはなりませんでした。

僕自身は「記入前の投票用紙」だったので、その点では大丈夫なようですが、写真を撮るという行為が公職選挙法第60条第1項の「投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。」の下線の部分に抵触する可能性があるようです。

でも、その場合も「制止、退出」なので、撮って後の写真をネットに公開すること自体には触れないようです。

理由が明確ではなくて腑に落ちない部分もありますが、とりあえず僕の行為は、公職選挙法で「違反」や「警告」を受けるようなものではなかった、ということが分かって安心しました。

*僕は法律(公職選挙法)の専門家でもなんでもなく、気になって調べただけですので、もっと詳しく知りたい方、自分の行為が違反かどうか気になって仕方がない方は専門家(法律家)への相談をおすすめします。