映画と本と自分と山

映画が半分、残りは本と自分、時々山登りについて

財産分与調停1回目

 7月末に家庭裁判所に提出した財産分与請求の申し立て
 前回の調停で、子どもたちとの面会と内縁関係解消に関しての合意がされ、すぐに申立をしたので、前回の調停の事務処理などが終わるのに時間がかかったのか、家庭裁判所から数週間連絡がなく、不安な日々を過ごしていましたが、書記官から連絡があり、審判(参照:裁判所|審判手続一般)ではなく、調停にしても良いか、調停になる可能性が高い旨を伝えられ、改めて考えを聞かれました。
 その結果、審判ではなく、調停に付することの通知とともに、調停日の連絡がありました。

 そんな経緯を得て、申立書の提出から約2ヶ月後に、財産分与事件としての調停が行われました。

 

f:id:ysdnbm:20180927180048j:plain


 調停日に呼び出された場所や調停の進め方は前回と同じで、相手方(元配偶者)の居住する東京家庭裁判所に、通知のあった日時に赴きました。
 今回も、平日の午前10時からで、調停委員は男女各1名、担当裁判官は欠席で、大体30分交代で進めること、資料の提出は裁判所用と相手方用の必ず2部ずつ用意することということの確認がされました。

 前回の調停では、担当書記官らから、次回(財産分与)の調停で、資料が継続されるか分からない、裁判官の判断によると伝えられていましたが、前回の調停資料も机上に置かれ、裁判官、調停委員も読んでいることが分かりました。

 さて、調停委員と裁判官は前回と変わったものの、僕としては、前回の調停で合意できなかった財産分与だけを今後も話し合っていく、ということで、延長戦というつもりでいます。
 調停委員は前回の調停資料も読み込んでいているようでしたし、お二人とも(多分)士業の方々で、話をするのがとてもスムーズでした。

 僕が今回の財産分与請求で求めているのは以下の2点です。

1、婚姻期間と事実婚期間で形成され、元配偶者が所有している金融財産の開示。
2、1の元配偶者が所有している金融財産が開示された上での均等な分割。


 前回の調停でも僕が要求していることは全く変わってはいないのですが、言葉でのやりとりには限界があるというか、今までのように元配偶者がはぐらかしたり、資料の提出を1部だけにしたり、先延ばしにされることが起きるので、元配偶者に要求を伝えるということがメインではなく、裁判官と調停委員に理解してもらうために書面にして提出しました。

 調停委員からは、僕の資産について割と細かい質問があり、たとえば、婚姻前にどのくらいの財産があったのか、あるいは元配偶者から借りているお金に奨学金の一括返済時に借りたもの(といっても奨学金を借りていたのは婚姻時なのですが)や元配偶者からの提案で行っていた旅行代金なので、それらは共有財産に含まれるけれど、僕がどういう考えであるかの確認などもされました。
 それらの話をしていると大体30分経ち、待合室へ。

 いつものことなのですが、元配偶者の番になり、今回は約1時間、55分ほど待たされました。
 45分ほど経ったあとで、さすがに調停委員も焦ったのか(前回の調停委員はこういう対応はなかったですが)、一度待合室に来て「もう少しで終わりますから、どうぞお待ちください」と言われました。

 そして、2回目の調停委員との話し合いへ。
 ここで、書面で提出した、僕の要求に対しての相手方(元配偶者)の返答と、相手方の主張を聞きました。

 僕の要求に関しては、修正の申し出が一点あり、開示する財産の日付を前回の調停で「関係の解消が確認された」合意された日ではなく、別居開始日にしてほしいということでした。
 もめても仕方がないのでOKしましたが、こういうとき、事実婚だと今回の元配偶者がしたように、実力行使で強制排除しても罪や賠償責任を問われたり、扶養義務が発生せずに、路頭に放り出されても文句を言えないということを実感しました。
 (婚姻関係の場合は、一方的に追い出したり、家から出て行っても、両者に扶養義務が発生するので、離婚が確定=「関係の解消が確認された」日まで、財産分与の対象に含まれます。)

 そして、驚いたのが、続く相手方の主張です。

財産分与の対象を離婚した日までにしてほしい
事実婚の期間(約2年間)は含めないでほしい


 この主張には怒りを通り越してあきれました。
 そもそも前回の調停で「内縁関係(事実婚)の解消が確認」されています。
 つまり、逆に言えば、事実婚の期間があった、と双方が確認していることにもなります。
 前回の「合意」をもう忘れてしまったのでしょうか。

 法律婚を解消することは双方の合意の上だったと元配偶者は今まで主張してきました。
 元配偶者が僕には事前に伝えることなく僕の両親に署名をもらい、区役所に離婚届を提出し、僕は離婚届が提出されたあとに、そのことを知りました。
 僕自身が姓を元に戻すために、事実婚にしたいということを要求していたことは事実ですが、元配偶者が事前連絡なしに提出したことに対し、僕はなぜそんなことをしたのか、と何回も質問してきました。
 けれど、そのたびに「○○(僕)が要求したこと」「提出後に区役所に○○(僕)が来た時点で取り下げることが出来たのに、○○はしなかった」と、あくまでも僕の要求であったし、嫌なら取り下げることが出来たと主張してきました。

 僕の要求に応えたということであれば、離婚は僕が姓を元に戻すために行ったもので、その後の2年間は事実婚だということになるのですが、離婚=関係を解消した、というように捉えているということに、本当に怒りを覚えました。

 それでは、事実婚だった2年間は何だったのでしょうか。
 家事のほぼすべてをやり、毎日子どもたちの保育園や小学校、習い事の送り迎えをし、家族一緒に旅行にも行き、気持ちの上ではかなり大きな溝は感じつつも性的関係も継続していました。
 それは、法律上は婚姻関係ではありませんが、当然婚姻関係に準ずるもので、家族として過ごしてきた日々でした。

 しかし、元配偶者はその2年間を「なかった」と主張してきたのです。
 なんというか、悔しさとか、悲しさとか、それらを遙かに超えたショックを受けました。
 元配偶者にとっては、僕という人間は奴隷のようなものだったのでしょう。
 一番下の娘が小学生になる年で、今までよりも負担が軽くなる。
 金を稼いで来るわけでもなく、名前を元に戻したい、もっと家事をやってくれ、と自分のことばかり主張してくる、そんな奴はいらないということだったのでしょう。

 その元配偶者の主張を聞いてショックを受けていた訳ですが、当然ですが、調停委員も「あなた(元配偶者)の意見としては受け止めますが、それを裁判官がどのように判断するかは分かりません。一般的にはあなたの主張は認められない可能性が高いです。」と伝えたそうです。
 他には所有金融資産の開示の意思があることなどの確認で15分くらい経ち、再度待合室へ。

 さらに20分ほど経ち、12時近くになって3回目の調停委員との話し合いへ。
 ここでは、次回調停日の調整と、次回までにやってきてほしいことを言われました。 
 具体的には、僕自身の金融財産が証明できるように、通帳のコピーなどです。
 今回の調停委員からは、次回調停日のその日に資料を見るということがないように、1週間前までには送ってきてほしい、ということを頼まれました。

 そして、そのまま退室し、財産分与の調停1回目は終わりになりました。
 家庭裁判所を出ると、共同親権を求める方々の署名活動が行われていて、賛同する気持ちはあるのですが、子どもたちには会えないこと、さらに今回の元配偶者からの事実婚だった2年間を「なかった」ことにする主張のショックから、そのまま家路につきました。