主夫のリスク①
先日、有名な主夫ブログを読んでいたら、「主夫の“タブー話”!?もしも離婚したら・・・?」という話がありました。
主夫が離婚すると、家も財産も親権も生きがいも失い、キャリアも積んでいないから、ろくな仕事にも就けない、というもの。
しかし、主夫にはもっとリスク(デメリット?)のあることがあります。
それは、妻が死んでも遺族年金がもらえない、ということ。
このことは、ツレが5年前某大手A新聞にも投書し、取り上げられたり、「家族のありかた」みたいな特集で触れられたりしていましたが、未だに解決していません。
遺族年金とはそもそも何か?それをもらえないとはどういうことか?
遺族年金とは、年金を納付している人が死んだ場合、その遺族(妻、子など)に給付されるものです。
遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金に分かれており、例えばサラリーマン家庭であれば、夫が死んだ場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方がもらえます。
我が家の収入で考えた場合では、遺族基礎年金だと約130万円、遺族厚生年金で約70万円です(計算式が複雑です…。今度社会保障の専門家に聞いてきます。そのほかに、職場毎に共済組合からの年金があるかも知れません)。
で、この中の遺族基礎年金と遺族厚生年金の大半は、対象者が「子のある妻」「子」です。
したがって、我が家の収入で考えて男女が逆の場合、僕が死んだら、年額、遺族基礎年金130万円+遺族厚生年金約70万円がもらえますが、ツレが死んだら、遺族基礎年金も遺族厚生年金ももらえません(ツレの職場の共済組合からはもらえますが)。
これは、すごく大きな差です。
主な稼ぎ手が男性の場合、年額200万円ほどの給付があるにもかかわらず、主な稼ぎ手が女性の場合、0円です。
年額200万円ほど給付されるとすれば、子どもたちが小さければ、勤務時間も考慮してパートなどで毎月10万円くらい稼ぐという形でも十分生活が可能です。
しかし、0円では、300万円以上稼がなければ、遺族年金200万円+パート収入と同程度の収入を得ることは出来ません。
遺族年金とは、そもそも主な稼ぎ手が死に、残された人、家族の生活を保障する仕組みです。
しかし、現在の法律では、残念ながら、「主夫」には受給資格がありません。
もし、自らすすんで「主夫」を選択する家族には、このことをあらかじめ知っておいて欲しいと思います。
しかし、同じように、性別によって不平等(差別的処遇)が生じていた、児童扶養手当は2010年8月から、父子家庭も対象になりました。
ということは、「主夫」がもっとこのことを行政に声を届ければ、遺族年金における不平等も解消するのではないかと思います。
もし、御自分の家庭の遺族年金を計算したかったり、もっと詳しく知りたいと思う方がいらっしゃったら、下記のHPをご参照下さい。