映画と本と自分と山

映画が半分、残りは本と自分、時々山登りについて

財産分与調停への義母の介入

 財産分与についての2回目の調停があった際、元配偶者側から初めて書類が提出されました
 提出された書類の内容は大きく2つで、1つは元配偶者が保有している資産に関する通帳のコピーなどで、もう一つは義母の名前による「報告書」と題されたものでした。
 
 義母が提出した「報告書」、何が書かれていたのかというと、「はじめに」で書かれていたものを書き出すと、「2006年、○○△△(元配偶者の名前)が結婚してから、本年(2018年)3月末までの、△△家にいろいろ援助した、金銭的記録」でした。
 

f:id:ysdnbm:20181124125238j:plain

 
 具体的にどんな内容が書かれていたのかを読みにくいかも知れませんが、そのままの形で書き出してみます。(「注:」と入っている部分は、匿名性を保つために変更し、挿入した部分です。)

 

2016(H.28)②
8/23 □(注:長男)のShoes 3402
   □(注:長男)パンツとソックス 3756
8/25 □(注:長男)■(注:次男)ヘアーカット 2000
8/27 Books 3024
   しょうぎのオモチャ 2924
10/5 □(注:長男)■(注:次男)の衣類(GAP) 4390
10/9 □(注:長男)ポロシャツ長袖 6900、ベスト 6900+TAX(高島屋
10/21 ××(注:通っているスポーツスクール)のShop、■(注:次男)のジャンパー 4800
12/2 ■(注:次男)のNewメガネセット 36000
12/28 □(注:長男)のケーキ代 4860
12/29 ヘアーカット □(注:長男)◇(注:長女) 2160
12/30 ◇(注:長女) ショーツとくつ下 1989
    ◇(注:長女) 文具 1026
    ◇(注:長女) Shoes 2146
12/31 お年玉 △(元配偶者)へ 5000
    □(注:長男)■(注:次男)◇(注:長女) 1500


 目を通してもらえれば分かると思いますが、義母が孫たちにと買った洋服代や一緒に本屋さんに行って買ってあげた本代、お年玉あるいは他のページを見ると、一緒に食事をしたときの費用だとか、孫たちへのプレゼントなど、僕たちの家族のために使ったあらゆる費用が書かれていました。
 12年間の総計は、義母によると、「総合計 5,551,239-」だそうで、550万円以上の「援助」をしたので、その分を財産分与に含め、分割分から元配偶者の方に入れて欲しいという主張でした。


 これは本当にビックリしました。
 上の引用部分にあるように、例えば「お年玉」だとか、載っていない部分では義母宅に行った際の食事代やあるいは孫たちに買ってあげた「ランドセル」なども含まれていました。
 そもそも、ここに書かれてあったもので、僕から義母に子どもたちにプレゼントを買ってあげて欲しいと言ったことも、僕に「援助」したとされている、例えば洋服なども「欲しい」と言ったこともなく、不必要なものでも断ると関係性に亀裂が入るのを考慮して受け取ったものばかりでした。

 いらないものでも、受け取ったのだから、あとからでも「返せ」ということなのでしょうか?
 あとから「返せ」と言われたら応じなければならいのでしょうか?
 調停委員(男性)がこの義母の主張に対して、「0にもならないし100にもならない」とコメントしていて、それはおかしいだろと思ったので、調べてみました。
 すると、民法にこんな条文がありました。
 

民法第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

 
 書面によらない贈与、つまり「プレゼント」などですが、「撤回することができる」という条文です。
 けれど、後半で「履行の終わった部分については、この限りではない。」とあります。
 つまり、「○○を今度あげるね」と言っていたのを(書面によらない贈与)、あげると言っていた人が「やっぱりなしね」と言ったり、もらう側の人も「やっぱりいらない」と言うことが出来ます(「各当事者が撤回することができる」)。
 「ただし、履行の終わった部分」、つまり、もう受け取ったものは、「やっぱり返して」とは言えないし、「いらないから返す」と言うことはできないということです(「この限りではない」)。


 この第550条に関する判例をいくつか見てみましたが、基本的には不動産で争っていて、動産(モノ)については見解の分かれはなく、「一個の動産の場合、それを引き渡せば、もうすべての履行が終了したことになります」(参照:弁護士 雨のち晴れブログ : 民法550条(書面によらない贈与の解除)民法改正勉強ノート223)とのことでした。

 まぁ、当然ですよね。
 プレゼントをあとから「返せ」と言われたら、誰もプレゼント出来ないし、受け取ることも出来ない。
 だからこそ、書面によらないプレゼントや寄付などは相手に渡した時点で返せと言うことは出来ません。

 ということで、義母の主張は驚きましたが、法的に明らかにおかしな主張だということが分かって安心しました。
 ここまでおかしな主張をして、約550万円を財産分与に含めようとするほど、元配偶者側は僕に対して財産分与でお金を少しも渡したくないのでしょう。

 ちなみに、義母の「報告書」の「はじめに」では、こんな文章も載っていました。

(居住地)に△△(元配偶者)一家が転居してからは、●●(僕)が精神的に不安定なことも多く、援助の意味も形態も変化していきました。

 
 はっきり言って、この主張には憤りさえ感じます。
 僕は、義母に「援助」を要請したことは一切ありませんし、「精神的に不安定なこと」が「多」かった事実もありません。
 転居してからはうつ病寛解し、それは複数の医師により確認もされています。

 もし、「精神的に不安定なこと」が「多」かったと捉えているのなら、その理由はなぜなのかを考えなければならないと思うのですが、この主張には一切書かれていません。
 あたかも僕が悪いかのように、しかも、「援助」したのが僕が理由かのように主張することに、心底憤りを感じます。

 僕からは一言だけです。
 「1度も援助なんか頼んでない」

 したくなかったなら、最初から「援助」なんかしなければいい。
 孫に会いたくて会ったのは義母自身でしょう。
 孫にプレゼントをしたかったのは義母自身でしょう。
 孫と食事をしたかったのは義母自身でしょう。

 それらを、僕が「精神的に不安定」だったから「援助」したのだというのはお門違いにもほどがあります。
 そして何よりも、今回うつ病になったのは、3年前に元配偶者が無断で離婚届を提出したことによって関係が悪化してからで、その原因は義母の娘、つまり元配偶者にあるのです。