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財産分与請求の申し立てへ

7月末にあった2回目の調停で、争点だった内縁関係の解消、子どもたちとの面会について調停委員からの提案もあり、この2つだけ合意させ、財産分与に関しては改めて調停を申し立てることになりました。

調停後に書記官から言われていた家庭裁判所内にある家事手続案内に行きました。
調停で3つの争点の内2つを合意し、財産分与を改めて申し立てることになったことを説明し、申し立てに必要な書類や提出方法を教えてもらいました。

裁判所|東京家庭裁判所家事手続案内


この案内に行って良かったのは、前回は裁判所のホームページから印刷したものに記入し提出しましたが、財産分与の書類はかなり多く、複写式の書類一冊を渡してもらえたことと、申し立ては郵送でも可能だということを教えてもらえたことです。

相手方の居住地にある家庭裁判所に申し立てるので、僕の今の住んでいるところから東京家庭裁判所に提出に行くのはかなり交通費も時間もかかるので、郵送が可能だということはとてもありがたい情報でした。

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さて、この財産分与請求、これまでの調停でも元配偶者と主張が平行線をたどっています。

僕が求めているのは、法律婚事実婚(内縁関係)をしていた12年間で形成された夫婦の財産を2分割する、ということです。
しかし、元配偶者は僕にはそんな権利、財産分与を請求する権利はなく、まるで僕が金の亡者かのように、貶める発言と主張を繰り返してきました。

元配偶者は東京六大学の系列である私立中高で社会科の教員をしているのですが、僕に財産分与を請求する権利がないかのように、しかも、二分割など馬鹿げたことを、というような発言をしていることに、暗澹たる気持ちになっています。

元配偶者の仕事に関連し、例えば、こんなことを言っている人がいたらどうでしょうか。
子どもが「教育を受けたい」、「自分には教育を受ける権利があるはずだ」と主張したとします。
そのとき、保護者や周りの人が、「そんなに勉強がしたいのか!?」、「そんな権利あるわけないじゃないか、図書館で本でも読んでろ」と言い、権利などないと言ったり、十分に教育を受けさせなかったらどうなるでしょうか。

元配偶者の主張はこのような考え方で、遺産や夫婦生活とは関係がないことが明らな行為で得た財産ではない限り二分割することが当然であるし、それを請求する権利が僕にあるにも関わらず、そんな権利はなく、請求すること自体を「金に執着している」と貶める主張をしているのです。

他のどんな基本的人権でも構いません。
自分には生きる権利があって、生きていたいと言う人に、そんな権利はない、そんなに生きたいのか?と言うでしょうか。
というか、そんなことを言う人がいたら、逆にそんなことを言う人の見識を疑うでしょう。

元配偶者は社会科の教員と言っても専門は地理ですし、好きな分野も歴史なので、公民分野、倫理など門外漢だということなのかも知れませんが、まさかこんな、僕からすれば馬鹿げた主張をする人と結婚していたのかと、自分自身の人を見る目のなさに絶望を感じずにはいられません。

ちなみに、今回の財産分与の申し立ては、既に調停をした経緯もあることや、ここまで財産分与に関しての基本的な考えが違うこともあり、調停ではなく、審判にしました。
審判は、裁判官が当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果等種々の資料に基づいて判断し決定するもので(参照:裁判所|審判手続一般)、裁判官が判断したものであれば、元配偶者も受け入れない可能性は調停よりも低くなるのではないかと考えたからです。